文化・スポーツクラブはさま規約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 このクラブは、「文化・スポーツクラブはさま」(以下「クラブ」という)と称し、事務所を迫体育館内に置く。
(目 的)
第2条 クラブは、迫地区における文化、スポーツ活動の振興を図り、総合型地域スポーツクラブを核
とした地域住民の自立的な社会参加を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 クラブは、前条の目的のために次の事業を行う。
(1) 各種教室、各種サークルの設置に関すること
(2) 各種研修会の開催に関すること
(3) 各種大会・イベントの開催に関すること
(4) 登米市公の施設の指定管理に関すること
(5)その他、クラブの目的達成のために必要な事業
第2章 会 員
(クラブの構成)
第4条 クラブは、次の者をもって構成する。
(1)会員
(2)登録指導者
2 会員は以下の者とする。
(1)一般会員 クラブの事業に参加する者
(2)事業所登録会員 登録事業所の職員で、クラブ事業に参加する者
(3)提携会員 事業提携をする事業所の会員で、クラブ事業に参加する者
(4)賛助会員 クラブの主旨に賛同し、事業を援助できる者又は団体
(入 会)
第5条 クラブへの入会を希望する者は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 本会の目的に賛同する者
(2) 本会の定める諸規定を遵守する者
(除 名)
第6条 クラブは、前条第1項(2)を遵守できない会員については、理事会の決議により除名すること
ができる。
(入会手続)
第7条 クラブに入会を希望する者は、別に定める所定の手続により申し込むものとする。また入会後、
入会申込み時の記載事項に変更が生じた場合には速やかに届けなければならない。
(会費の納入)
第8条 会員は、年会費を納入するものとする。
2 事業所登録会員の年会費については、登録事業所が登録会員分を一括して納入するものとする。
3 提携会員については、年会費は発生しないものとする。
(会費の不返還)
第9条 既納の会費は、返還しない。
第3章 組 織
(役 員)
第10条 クラブに、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)理 事 30名以内
必要に応じて学識経験者を若干名加えることができる。
(4)監 事 2名
(5)顧 問 若干名
(役員の選任・任期)
第11条 理事及び監事は、総会において会員の中から選任する。
2 会長は、理事の互選とし、副会長は、会長が理事の中より指名するものとする。
3 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
4 補欠のため、また増員によって就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は任期の残任期間
とする。
5 顧問は総会において会長が委嘱する。
(役員の職務)
第12条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、クラブを代表し、総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ理事会が定めた順序でそ
の職務を代行する。
(3) 理事は、クラブの規約に定めた事項を執行するほか、総会の議決事項を執行するとともにクラブのすべての事務を執行する。
(4) 監事は、クラブの財務を監査する。
(5) 監事は、他の役員を兼務できない。
(6) 顧問は、会長の要請に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。
(事務局)
第13条 クラブに次の職員を置く。
(1)クラブマネージャー1名
(2)事務局長または施設マネージャー1名、事務局員1名もしくは2名
第4章 会 議
(会 議)
第14条 クラブの会議は、次のとおりとする。
(1) 総会
(2) 理事会
(総 会)
第15条 総会は、会員をもって構成しクラブの最高議決機関とする。
2 総会は、会長が招集する。
3 総会の議長は、出席した会員のうちから選出する。
4 総会は、次に掲げる事項について議決する。
(1) 規約の制定及び改廃
(2) 事業計画及び報告の承認
(3) 収支決算及び予算の承認
(4) 役員の選任及び解任
(5) その他、クラブの運営に重要な事項
5 総会は、通常総会並びに臨時総会とする。
6 通常総会は、会計年度期末日から起算して、60日以内に開催しなければならない。
7 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 総会における議決の行使ができるものは、当該会計年度の期首に満20歳に達した者とする。
(理事会)
第16条 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する。
2 理事会は、会長が招集し、事業の計画及び運営に関する事項を協議する。
3 理事会は、クラブに必要な細則等の制定及び改廃及び指定管理に関する事項について協議する。
4 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5章 会 計
(会 計)
第17条 クラブの会計は、以下をもって支弁する。
(1) 年会費及び賛助会費
(2) 事業等による収入
(3) 国、地方公共団体、財団等からの補助金及び委託金
(4) 寄付金、協賛金
(5) その他の収入
(会計管理)
第18条 クラブの会計は、指定管理に関する会計を事務局長または施設マネージャーもしくは事務局員が行い、総合型地域スポーツクラブに関する
会計をクラブマネージャーが行うこととする。
(会計年度)
第19条 クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する。
第6章 自己の責任
(自己の責任)
第20条 会員は、クラブの活動に際しては、クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。
これに背理して盗難、傷害等の事故が起きた場合は、クラブ及び指導者等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。
(保険の加入)
第21条 会員は、保険に加入しなければならない。クラブは、その活動中の傷害等については、保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。
第7章 積立金
(積立金)
第22条 事業運営等の経費の調整財源に充てるため、別途積立金(以下「積立金」という。)を設置する。
第23条 積立金に積み立てる額は、当該年度の収支予算で定め理事会の議決を得るものとする。
第24条 積立金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法で保管しなければならない。
第25条 積立金を運用しようとするときは、理事会の議決を得なければならない。
第26条 積立金の運用状況については、毎年度理事会に報告するものとする。
第8章 役員報酬
(役員報酬)
第27条 役員の報酬は、指定管理者である会長へ支給するものとし、総会にて承認された固定月額報酬とする。
2 月額報酬の支給日は、職員の給与支給日と同一とする。
3 役員賞与は、あらかじめ基準額を定めず、支給する場合にはその都度支給額を決定する。
4 業績が著しく低迷した場合、または社会的に責任を明らかにすべき事態が発生した場合などには、理事会の議決によって、報酬の減額・
一部カット等の措置を取ることがある。
5 役員に支給する報酬からクラブは、源泉所得税、住民税、社会保険並びにクラブの立替金等を控除することが出来る。
第9章 費用弁償
(費用弁償)
第28条 会長及び副会長を含む理事、監事及び顧問が、理事会及び監事会に出席したときは、必要な費用を弁償する。
2 費用弁償額は、予算の範囲内で理事会にて定める。
(業務の種類)
第29条 費用弁償を支給する業務は、次の各号に定めるところによる。
(1) 総会、理事会への出席
(2) 監事による定期又は臨時監査
(3) その他会長が必要と認めた業務
附 則
本規約は、平成20年12月14日より施行する。
附 則
本規約は、平成21年4月1日より施行する(改正)。
附 則
本規約は、平成22年4月1日より施行する(改正)。
附 則
本規約は、平成23年4月1日より施行する(改正)。
附 則
本規約は、平成23年8月21日より施行する(改正)。
附 則
本規約は、平成25年5月26日より施行する(改正)。
附 則
本規約は、平成27年5月31日より施行する(改正)。
附 則
本規約は、令和元年11月18日より施行する(改正)。